利用者の権利

(前文)

  1. ひびき福祉会は、1977年に障害のある人たちの働く場として、無認可共同作業所を開所して以来、1984年に法人認可されてからも、一貫して障害のある人こそ施設の主人公として事業を進めてきました。そして、これからもその姿勢にかわりはありません。これから述べる利用者の権利については、日本国憲法、および国連の障害者権利条約にも掲げてある―《国民としての権利、及び障害があるゆえに特別に必要な権利》―が保障される事を前提としています。その上にたってひびき福祉会の施設、及び事業を利用している利用者の権利をより具体化したものです。
  2. 障害のある人のみならず、国民の権利が守られ行使できるためには社会が平和でなくてはなりません。過去幾多の戦争によって通常の生活がおびやかされ、自由が奪われた社会で特に社会的弱者といわれる人達は、国の役に立つか、立たないかと言う価値基準に基づいて、個人の尊厳を傷つけられてきました。
    私達は過去の教訓に学び、権利の主張を唱えるときに、まず、平和な社会の建設に貢献しなければなりません。
  3. ここに掲げた権利については、制定時で考えうる権利であり、今後社会の発展、事業の発展に伴い権利の中身も変化・発展しうるものであるから定期的に見直しをしていきます。また、利用者の権利を守っていく事はひびき福祉会に従事する職員の義務であり、更に発展させる為に、職員も利用者も不断の努力をしていく必要があります。

(具体的な権利)

  1. 施設利用、及び事業の利用について
    *利用者は、ひびき福祉会の経営する施設、及び事業を利用したい場合には、本人及び家族、関係者が利用に際し判断するための情報を提供します。
  2. 基本的な権利
    *利用者は障害の種類や程度、国籍、性別、思想・信条によって差別されることなく一人の人間として尊重される。
    *利用者は働くことや、人とのかかわりを通じて、自己変革し、自立していく権利をもちます。
    *利用者は個人の情報に対する取り扱いにおいて、プライバシーが保護されなければなりません。
    *利用者はどのような理由があろうとも、体罰・暴力(言葉による暴力もふくむ)から保護されなければなりません。
    *利用者は年齢にふさわしい対応を受ける権利をもちます。
  3. 働く権利
    *利用者は希望する仕事を自分で選択する権利をもちます。
    *利用者は働く事を通して、社会貢献への喜びや、生きがいが感じられる様な労働が保障される権利をもちます。
    *利用者は健康で働きやすい環境のなかで働く権利をもちます。
    *利用者は賃金について意見をいう権利をもちます。
    *利用者は有給休暇、生理休暇が保障されなければなりません。
  4. 知る権利と意見を述べる権利
    *利用者は法人の事業、会議等の内容に意見を述べることができます。
    *利用者は施設の方針、行事並びに自らのケース記録等について知る権利をもちます。
    *利用者は障害の程度に関わらず、自分のことは自らが選択し、決定する自己決定権をもちます。又、自己決定に対する援助がされ、自己決定する機会が保障されなければなりません。
    *利用者は厭なこと、不快な事について拒否する権利をもちます。
  5. 豊かな生活を送る権利
    *利用者は施設の利用、事業への参加について移動の自由が保障されなければなりません。
    *利用者は自立にむけたサービスを受ける権利をもちます。
    *利用者は社会参加や社会資源の活用を積極的に受ける権利をもちます。
    *利用者は健康診断を受けたり、怪我や事故に対して、適切な対応を受けるなど、必要な医寮機関との連携のなかで、健康な生活を送る権利をもちます。
  6. 上記に示した利用者の権利が守られなかった場合は苦情解決の制度に委ねる。
    ※「知る権利」に関わる情報公開については別途内規を設けてそれに従います。
    *体罰・暴力についての考え方は別途添付した資料を参考にしますが、実践の中で常に検討していく。「仕事の選択権」・「自己決定権」については権利として主張はできますが、決定については利用者・職員との合意の中で行います。