事業案内

働く・活動する

日本国憲法第27条
すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。

就労継続支援B型事業所

生活介護事業所

学ぶ

日本国憲法第23条
学問の自由は、これを保障する。

日本国憲法第26条
すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、等しく教育を受ける権利を有する。

教育基本法第4条第2項
国及び地方公共団体は、障害のある者が、その生涯の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。

自立訓練事業所

支える

日本国憲法第25条
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は全ての生活部面にについて社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

相談支援事業所、居宅介護事業所

短期入所事業所

暮らす

日本国憲法第22条
何人も公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の事由を有する。

共同生活援助事業所