事業案内

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日本国憲法第25条
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は全ての生活部面にについて社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

相談支援事業所、居宅介護事業所

短期入所事業所